2017.12.21 所得税改革。その1
2017.12.21 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
今月14日に決定された与党税制改正大綱は、個人の増税が際立つ内容となりました。
今回は、連日報道されていましたサラリーマン(給与所得者)への増税を中心に紹介します。
サラリーマンには、いわゆる概算経費と言われる「給与所得控除額」というものがあり、給与の収入金額に応じて金額が決定されます。
一方、自営業者やフリーランスのような人には、概算経費という考え方はないので事業のために支出したような金額などが経費とされるので
概算で計算される給与所得控除額が優遇されていると言われていました。
また、給与所得控除額は、諸外国に比べても高いというデータがあります。
例えば収入1,000万円とした場合の給与所得控除額は、
日本は、220万円
フランスは、約100万円
アメリカは、約68.6万円
ドイツは、約11.7万円
とのことです。確かにこのことだけをとらえれば高いということになるのでしょう。
以上を踏まえまして給与所得控除額については、一律で10万円引き下げることとなりました。
同時に、所得税には、全員適用できる基礎控除額というものがありますがこちらは38万円から10万円増額し48万円となります。
給与所得者については、概算経費が10万円引き下げ、基礎控除が同額引き上がるのでプラスマイナスゼロで変化なしとなります。
自営業者は、基礎控除額が引き上げる分、減税となります。
ただし、給与所得者のうち高所得者については、給与所得控除額と基礎控除額の取り扱いは異なります。次回、この部分について説明します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3749
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)