天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2011.1.18 所得税の改正。その3

2011.1.18 | カテゴリ:相続応援日記

昨年に公表された平成23年度税制改正大綱で、個人所得課税の改正が発表されました。

第三に、寄附金の税額控除制度の導入です。

所得税は、第一段階で所得から所得控除を引いて課税所得を算出します。第二段階で、税率を掛けて税額を算出します。

 所得控除は、第一段階で所得から差し引けるもので、税額控除は第二段階で課税所得に税率を掛けた税額から差し引けるものです。

現在、一定のNPO法人や公益社団法人等への寄附金について、所得控除が認められていますが、今回の改正で税額控除との選択適用ができることとなりました。

税額控除の計算方法は、次のとおりで、所得税額の25%が限度となります。

(寄附金-2000円)×40%

例えば、1万円の寄付金で3200円の税額控除ができることとなります。

これは平成23年1月1日以後の所得税から適用されます。

税額控除の導入で認定NPO法人や公益社団法人等への寄付金が増え、新しい公共の担い手としての活躍が期待されています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2056

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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