天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2011.1.14 所得税の改正。その1

2011.1.14 | カテゴリ:相続応援日記

昨年に公表された平成23年度税制改正大綱で、個人所得課税の改正が発表されました。

まず、退職所得課税の見直しです。

会社を退職し退職金を受け取ると、これに対する所得税は次のように計算されます。

(収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得

これに税率を掛けて税額が算出されます。

退職金については、退職所得控除や1/2課税があることにより比較的有利なものとなっています。


今回の改正で、役員で勤続年数が5年以下の者については、1/2の適用がなくなりました。

つまり短期間で退職を繰り返し、税制上有利な退職金を受け取るいわゆる「天下り・わたり」

の税負担回避を防ぐためのものと考えられます。

 これは、平成24年1月1日以後の所得税に適用されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2054

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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