2017.6.28 所得税の予定納税について。その1
早いもので、平成29年(2017年)も半分が過ぎ、7月に入ろうとしています。
弊社、税理士法人レガシィは相続専門であるため、税理士法人の中では繁忙期や閑散期はあまり無い方だと思います。
しかし、一般的に税理士法人や会計事務所には繁忙期や閑散期は少なからずあるようで、個人の確定申告や3月決算法人の申告が落ち着くこの時期(6~8月)は、比較的業務に余裕のある所もあるようです。
そんな中、納税・申告関係で7月特有のもののうちの1つに、「所得税の予定納税」があります。
予定納税は、その年の所得税の前払い的な位置づけのものですが、所得税の確定申告をした人全てが対象というわけではありません。
予定納税が必要な方には、6月中旬に、税務署から「平成29年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されているはずです。
この通知書に記載された第1期分の金額が、7月中(7月1日~31日)に納税する額です。
それでは、どのような人に、この通知書が送られるのでしょうか?(明日へ続く)
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3632
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)