2018.1.12 所得拡大促進税制の改組-その3
先月14日に与党の税制改正大綱が発表されました。
今回は、法人税に関連する改正の目玉である「所得拡大促進税制の改組」について触れたいと思います。
今日は中小企業の改組ポイントです。
改正前は次の3つの要件をすべて満たす必要がありました。
(1)給与等の支給総額が平成24年と比べて3%以上増加
(2)給与等の支給総額が前年と比べて増加
(3)従業員1人当たりの給与等支給額が前年と比べて増加
これが今回の改組により計算方法が簡素化されました。
改正後は、「従業員1人当たりの給与等支給額が前年比1.5%以上増加」することが要件です。
これをクリアした中小企業者については、給与等支給総額の前年比増加分に対して15%の税額控除を認める、となっています(当期の法人税額の20%を限度)。
日本労働組合総連合会の集計結果によると、従業員300人未満の会社の2017年の平均賃上げ率は1.87%だそうです。「税額控除」を適用するような「黒字の中小企業」にとってはそれほど高くないハードルといえます。
また2.5%以上の賃上げを実現した会社で、教育訓練費などについても前年比10%以上増加させたような「大企業」並みに努力した中小企業については、15%ではなく25%の税額控除を認め、さらに手厚い措置を講じています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3760
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)