2018.1.11 所得拡大促進税制の改組-その2
先月14日に与党の税制改正大綱が発表されました。
今回は、法人税に関連する改正の目玉である「所得拡大促進税制の改組」について触れたいと思います。
今日は大企業の改組ポイントです。
所得拡大促進税制は、平成30年4月1日開始事業年度以降、次の要件に改められます。
(1)従業員1人あたりの給与支給総額の増加率が3%以上であること
(2)当期の減価償却費の90%以上の国内設備投資があること
(3)教育訓練費が前年・前々年の平均額よりも20%以上増加していること
なかなか厳しいハードルですが、
(1)(2)を満たす場合には、給与等支給総額の前年比増加分に対して15%の税額控除を、(1)から(3)すべてを満たす場合には、同20%の税額控除を認める、となっています(いずれも当期の法人税額の20%を限度)。
国の試算では黒字企業のおおむね2割程度の会社が適用できると言われています。
適用した場合には、法人税の実効税率がOECD諸国の平均である25%ほどになるようですので、この厳しいハードルにチャレンジする企業が今後増えるかもしれません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3759
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)