2018.1.10 所得拡大促進税制の改組-その1
先月14日に与党の税制改正大綱が発表されました。
今回は、法人税に関連する改正の目玉である「所得拡大促進税制の改組」について触れたいと思います。
注目すべきは「改正」ではなく「改組」となっている点です。
実は、この「所得拡大促進税制」は昨年も改正がありました。
その時の「改正」は、前年比2%以上の賃上げをした大企業について、「平成24年と比べて増加した給与総額に対して10%を乗じた額」と「前年と比べて増加した給与総額に対して2%を乗じた額」の合計額の税額控除を認める、という趣旨でした。
今回この税制を、「改組」つまり「改めて組み直す」ことにしました。
これは、デフレ脱却と経済再生に向け、生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げをさらに強力に後押しする、という政府の基本的な考え方によるものです。
明日以降、大企業と中小企業に分けて主なポイントを整理していきたいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3758
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)