2014.5.14 成年被後見人の相続税における障害者控除。その1
2014.5.14 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について、東京国税局による文書回答が公表されました。
成年被後見人とは、家庭裁判所において「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた者をいいます。
成年被後見人については、平成24年8月31日付名古屋国税局文書回答事例「成年被後見人の特別障害者控除の適用について」において、所得税法上、障害者控除の対象となる特別障害者に該当するとされています。
相続税の申告をするに当たり、成年被後見人である相続人は、所得税法と同様に相続税法上においても障害者控除の対象となる特別障害者に該当すると解してよいかという照会に対する回答になります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2870
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