2014.5.16 成年被後見人の相続税における障害者控除。その3
2014.5.16 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について、東京国税局による文書回答が公表されました。
平成24年8月31日付名古屋国税局文書回答事例「成年被後見人の特別障害者控除の適用について」において、所得税法上、成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し、障害者控除の対象となる特別障害者に該当するとされています。
このため、所得税法施行令に該当する者は、所得税法上の特別障害者に該当すると同時に相続税法上の特別障害者にも該当することになり、その対象とする範囲は所得税と相続税とで同一であると考えられます。
成年被後見人は、相続税法施行令により、相続税法上の障害者控除の対象となる特別障害者に該当すると考えられる、というものです。
東京国税局は成年被後見人について、相続税においても特別障害者として障害者控除を適用して構わないと回答しました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2872
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