2014.5.15 成年被後見人の相続税における障害者控除。その2
2014.5.15 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について、東京国税局による文書回答が公表されました。
相続税の障害者控除は、相続・遺贈により財産を取得した者が、日本国内に住所を有する者で相続人に該当し、
かつ、障害者である場合には、6万円(特別障害者である場合には12万円)にその相続開始時からその者が85歳に達するまでの年数を乗じて算出した金額を、
その者の相続税額から控除するものです。
相続税の障害者控除の対象となる障害者について、相続税法施行令では、所得税法施行令に掲げる者を
相続税法上の特別障害者に該当する者として規定しています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2871
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