天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2014.5.15 成年被後見人の相続税における障害者控除。その2

2014.5.15 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について、東京国税局による文書回答が公表されました。

相続税の障害者控除は、相続・遺贈により財産を取得した者が、日本国内に住所を有する者で相続人に該当し、
かつ、障害者である場合には、6万円(特別障害者である場合には12万円)にその相続開始時からその者が85歳に達するまでの年数を乗じて算出した金額を、
その者の相続税額から控除するものです。

相続税の障害者控除の対象となる障害者について、相続税法施行令では、所得税法施行令に掲げる者を
相続税法上の特別障害者に該当する者として規定しています。

したがって、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は、相続税法施行令の規定により、相続税法上においても障害者控除の対象となる特別障害者に該当することになります。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2871

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