2015.5.1 忘れがちな小規模特例の同意書に注意。その2
2015.5.1 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
小規模宅地の特例同意について争われた裁決事例がありますのでご紹介いたします。
今回の事例では、被相続人は2つの土地を所有していました。
被相続人は生前に遺言書を残しており、A土地を長男に相続させるとあり、B土地については記載はありませんでした(未分割のまま申告)。
この遺言を不服とする長女は遺言の無効確認訴訟を提起しています。
長男は、他の相続人から遺言書の無効を主張されているから特例適用の同意は不可能として、相続人全員の同意書を添付せずに、A土地に小規模宅地の特例を適用して相続税の申告書を提出しました。
ところが税務署は、特例適用対象宅地を取得した他の相続人の同意がないとして、小規模宅地の特例の適用を否認しました。
そこで、長男が、この課税処分を不服として審査請求を行ったというものです。
国税不服審判所はどのような判断を下したのでしょうか・・。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。3108
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)