2015.4.30 忘れがちな小規模特例の同意書に注意。その1
2015.4.30 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
小規模宅地の特例は、限度面積が決められているため、特例対象宅地が複数ある場合は、適用できる土地、できない土地がでてきます。
そのため、小規模宅地の特例を使う宅地は選択適用となります。
そして、相続税の申告の際に小規模宅地の特例を受ける際には、他の特例適用対象宅地を取得した相続人全員の同意があることが要件となり、相続税申告にあたり同意を証する書類(相続税申告書第11・11の2表の付表1)の提出が必要です。
さて、この同意書の提出が漏れていた場合、小規模宅地の特例の適用は認められないのでしょうか?
また、遺言書がある場合、1人の相続人に土地全て相続するという内容であれば、他の相続人の同意は不要でしょうか?
この論点が争われた裁決事例がありますので明日ご紹介いたします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。3107
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