2019.4.9 役員の業績連動給与に係る損金算入手続きの見直し。その3
平成29年に行われた改正では、大きな効果が見られなかったためか
平成31年改正では、さらに業績連動給与の見直しが行われました。
原因としては手続きの厳格さを理由に導入をためらっている企業があるから
だと考えられています。
見直しの内容としては、以下のものとなっています。
(イ)報酬委員会等における決定等の手続きの見直し
(a)報酬委員会等を設置する法人の業務執行役員が報酬委員会等の委員でない
こととの要件を除外するとともに、業務執行役員が自己の業績連動給与の決定
等に係る決議に参加していないこと、との要件を加える。
(b)報酬委員会等の委員の過半数が独立社外役員であること、及び委員である
独立社外役員の全てが業績連動給与の決定に賛成していることとの要件を
加える。
(ロ)監査役会設置会社等の手続き要件の緩和
次の手続きを除外する。
(a)監査役会設置会社における監査役の過半数が適正書面を提出した場合の
取締役会の決定
(b)監査等委員会設置会社における監査等委員の過半数が賛成している場合の
取締役会の決定
見直しの意図通りに業績連動給与の普及が進むか、
今後も見ていくことが重要だと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4063
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)