2019.4.8 役員の業績連動給与に係る損金算入手続きの見直し。その2
そもそも、平成29年改正はどういったものかというと、
主に、利益連動給与について改正が行われたものでした。
これ伴い、利益連動給与の名称は業績連動給与に改められ、
次のような見直しが行われました。
(平成29年改正前)
・利益の状況を示す指標を基礎に算定
・非同族会社が支給するもの 等
(平成29年改正後)
・算定の基礎となる指標について、株価・売上高を追加
・同族会社のうち同族会社以外の法人との間に完全支配関係がある法人の
支給する給与が対象に追加 等
これによって、
大企業を中心に業績連動型給与等の損金算入の役員給与が拡大すると
予想がされていました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4062
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)