天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2007.10.15 当初申告でないと認められないポイント。その3

2007.10.15 | カテゴリ:相続応援日記

(質問)

当初申告では認められるが、修正申告では認められない。そんなことがあると聞きました。当初申告で気をつけたほうがよいことは何ですか。


(回答)

小規模宅地等の評価減の特例は、申告して初めて認められる制度です。申告しなかった場合は相続税が高くなりますから、十分に注意しましょう。


小規模宅地等の評価減の特例を受けるには、そのほかにもいくつかポイントがあります。

特例を受ける宅地等について遺産分割が済んでいることです。

該当する宅地を誰が相続し、その後どのようい使っているかが決まらないと、50%引きなのか、80%引きなのかの判断ができません。したがって、特例の適用を受ける宅地等は遺産分割が終了していなければならないわけです。

なお、申告期限までに遺産分割が済んでいない場合には、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けないところで相続税を計算し、申告・納付を行ないます。そして、申告期限から3年以内に遺産分割が決まったら、その時点で特例を受ける旨の申告書を提出し、納め過ぎた税金を還付してもらうことになります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1236。

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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