2017.1.12 広大地評価の見直し。その3
2017.1.12 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
平成28年12月8日に平成29年度税制改正大綱が発表されました。
今回は広大地の評価の見直しについてのご紹介の3回目です。
以前にもご紹介致しましたが広大地の評価方法の見直し及び広大地の判定の明確化の見直しが行われることとなります。
まず広大地の評価方法ですが、下記のとおり各土地の個性に応じて面積・形状に基づき評価する方法となります。
見直し後の広大地の評価=路線価×面積×補正率(※1)×規模格差補正率(※2)
※1 形状(不整形地・奥行)を考慮した補正率
※2 面積を考慮した補正率
なお、上記の補正率はすべて外部専門業者の実態調査に基づき設定されることとされています。
また、広大地の判定については「広大地の適用要件を明確化する。」との表現に止められており今後の動向に注視が必要となってくるでしょう。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡直希 3514
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)