2017.7.13 広大地評価の大改正。その3
6月22日、国税庁は広大地評価の改正通達(案)を公表しました。
現行の広大地評価との大きな違いとして、昨日のブログでもご案内した「要件の明確化」の他に、「土地の形状が評価に反映されることになった」ことが挙げられます。
現行の広大地評価の算式には、数字以外には、「路線価」と「地積」しか出てきません。
したがって、土地の形状は一切、評価に反映されていませんでした。
つまり、形が良くて高い売却金額が期待できる土地も、形が悪くて高い売却金額が期待できない土地も、路線価と地積が同じであれば、同じ評価額だったことになります。
それに対し、改正後の評価の算式には、「路線価」と「地積」以外に、「補正率」が出てきます。
この「補正率」は、大きく分けて以下の2種類があります。
1.現行の(広大地以外の)通常の土地評価でも使用している補正率(奥行価格補正、不整形地補正等)
2.「規模格差補正率」
このうち2.は、今回の改正で新しく登場したもので、地積や所在地域に基づいて算定される率ですが、1.については、土地の形状に基づく率となります。
したがって、土地の形状も評価に反映されることとなり、現行よりは、実態に近い評価額が期待されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3643
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