2017.7.12 広大地評価の大改正。その2
6月22日、国税庁は広大地評価の改正通達(案)を公表しました。
現行の広大地評価では、そもそも適否の判断が困難であったことから、要件を明確化することになりました。
まず、現行の、「広大地」の定義や評価方法を定めた通達(財産評価基本通達24-4)は、廃止されます。
それに代わって、「地積規模の大きな宅地の評価」という通達(財産評価基本通達(案)20-2)が新設されるようです。
新しい評価の要件をまとめますと、以下の3点です。
1.地積が500㎡(三大都市圏以外は1,000㎡)以上
2.「市街化調整区域」、「工業専用地域」、「容積率400%(東京23区は300%)以上」の、いずれにも該当しない地域に所在
3.「普通商業・併用住宅地区」、「普通住宅地区」に所在
現行の広大地と異なり、地積や所在地域という明確な基準で適否が判定できることになります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3642
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