2017.7.11 広大地評価の大改正。その1
6月22日、国税庁は広大地評価の改正通達(案)を公表しました。
現行の広大地評価には、いくつか欠点がありました。
その中でも、しばしば指摘されていたのが、
【現行制度は、適用判断の難しさ等から、レガシィのような資産税専門の税理士や不動産鑑定士などの一部の専門家向けの制度になっている】
ということです。
現行の広大地評価の要件の文言を見ますと、
・その地域
・標準的な宅地
・著しく地積が広大な宅地
・公共公益的施設用地の負担が必要
…という、分かったような、よく分からないような、具体的でないものが並んでいます。
そこで、平成30年1月1日以降の相続・贈与から適用される改正では、評価の要件を明確にするようです。
詳細は明日のブログにて。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3641
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)