天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2011.2.23 広大地判定 厳しく。その1

2011.2.23 | カテゴリ:相続応援日記

相続税における広大地の「情報」が、昨年10月22日に「質疑応答事例」に変わりました。

広大な土地は一般的に単価が低くなることから、相続税の土地評価においては、評価が下がる(=相続税が安くなる)広大地補正という規定があります。

その広大地規定が適用される土地は、標準的な宅地に比べて著しく地積が広大な宅地で、都市計画法の開発行為を行う場合に道路等の負担が必要となる宅地(マンションの敷地に適しているものを除く)です。

しかし、この文章からだけでは、広大地規定が使えるのか使えないのかの判定が難しかったため、平成16年と平成17年に続けて国税庁から、もう少し詳しく解説された「広大地の判定に当たり留意すべき事項(情報)」が公表されていました。

 

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2084

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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