天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2014.10.21 年金受給権の評価方法が変更。その3

2014.10.21 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

年金受給権の相続税評価について、取扱いが変更となりました。

今回の取り扱いの変更は過去に遡って適用されます。

過去の相続税・贈与税が納めすぎとなる場合には、更正の請求を行うことにより、相続税・贈与税について還付を受けられる場合があります。

更正の請求期限は「この取扱いの変更を知った日の翌日から2ヵ月以内」となります。

なお、次の年分の相続税及び贈与税については、減額できません。

1 法定申告期限から既に5年を経過している年分の相続税

2 法定申告期限から既に6年を経過している年分の贈与税

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2977

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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