2014.10.21 年金受給権の評価方法が変更。その3
2014.10.21 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
年金受給権の相続税評価について、取扱いが変更となりました。
今回の取り扱いの変更は過去に遡って適用されます。
過去の相続税・贈与税が納めすぎとなる場合には、更正の請求を行うことにより、相続税・贈与税について還付を受けられる場合があります。
更正の請求期限は「この取扱いの変更を知った日の翌日から2ヵ月以内」となります。
なお、次の年分の相続税及び贈与税については、減額できません。
1 法定申告期限から既に5年を経過している年分の相続税
2 法定申告期限から既に6年を経過している年分の贈与税
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2977
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)