2014.10.20 年金受給権の評価方法が変更。その2
2014.10.20 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
年金受給権の相続税評価について、取扱いが変更となりました。
相続税法24条(定期金に関する権利の評価) の年金受給権の評価と言えば、平成22年度税制改正により、実際の受取金額の現在価値と乖離していることから、その評価方法が厳しくなりました。
改正後の相続税法24条は一時金として評価した金額も判定要素に織り込まれるため、影響は大きくありませんが、改正前において、相続税法24条の適用により評価するか否かは評価額が大幅に異なります。
国税の主張としては、あくまでも相続開始時に決まっていなければ、事後的な要素は考慮すべきでないとしています。
一方、判決では、死亡退職金(被相続人の死亡後3年以内に確定したもの)を引き合いに出し、事後的要素も財産の確定・評価に影響を及ぼすものとして容認されている規定の存在があることに触れ、今回の取り扱いに変更に至ったようです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2976
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)