2014.10.17 年金受給権の評価方法が変更。その1
2014.10.17 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
年金受給権の相続税評価について、取扱いが変更となりました。
相続開始時に以下の要素が定まっていない場合には相続税法24条(定期金に関する権利の評価) の適用はなく、相続税法22条(評価の原則) に基づき一時金で支払いを受ける場合の金額として評価することとされていました。
・年金の種類
・年金の支払期間
・支払金額の総額
・1年間に支払を受けるべき金額
この度、年金受給権の相続税上の評価方法について裁判で争われ、国税が敗訴したことに伴い、その評価方法が「受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した年金の種類、受給期間等を基礎として相続税法第24条の規定を適用して算定すること」に変更されました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2975
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)