2018.3.13 平成30年3月決算留意点-その2
3月決算法人が決算を迎えるまで1ヵ月を切りました。
3月決算法人が今回法人税の申告をするにあたっては「平成29年度」の税制改正に注意する必要があります。
3月末までまだ間に合う決算対策を含め、平成29年度の税制改正の内容を再確認していきましょう。
平成29年度の法人税に関する税制改正は、企業の賃上げや設備投資によって経済の好循環を促す観点から所得拡大促進税制や研究開発税制などが見直されました。
まず、所得拡大促進税制について。
大企業については、平成24年度から給与等の支給総額が5%以上、従業員1人あたりの平均給与等支給額が前事業年度比2%以上増加している場合などに一定の税額控除を認めるという内容です。
中小企業については、平成24年度から給与等の支給総額が3%以上、従業員1人あたりの平均給与等支給額が前事業年度より増加している、などの要件はそのままに、2%以上賃上げを実現した法人に税額控除を上乗せする措置を講じています。
この給与等支給総額や平均給与等支給額には従業員に対する賞与も含まれます。
利益がでている法人については、決算賞与を検討するのも一計かと思われます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3801
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)