2017.12.20 平成30年度 税制改正大綱発表。その3
2017.12.20 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
先週14日に平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
昨日に引き続き、主な項目を見ていきましょう。
<相続税関係>
小規模宅地の特例について、下記の2項目の改正が行われます。
・貸付事業用宅地
相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等は対象外となります。
・いわゆる「家なき子」の特定居住用宅地
持ち家の所有者の範囲を広げるなどにより、制度適用の制約を強めています。
平成30年4月1日以後の相続又は遺贈に適用されます。
<法人税関係>
アメとムチの税制パッケージにより、設備投資と持続的な賃上げの後押しを行います。
・所得拡大促進税制の改組
一定の条件を満たせば、給与等支給増加額の15%の税額控除が可能となり、さらに、教育訓練費増加等の要件も満たせば控除率が5%上乗せされます。
この制度は中小企業の場合、要件が緩和されています。
なお、大企業において、業績が良いにもかかわらず前事業年度に比べ平均給与等支給額が下回るなどの場合には、研究開発税制などの税額控除制度の適用ができなくなります。
対象時期は平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度で適用されます。
各制度の内容は、今後のブログでも詳しくご案内していきます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3748
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)