2016.9.13 平成29年度税制改正要望が出そろう。その2
8月末、各省庁から来年度の税制改正要望が出そろいました。要望項目数は257項目(省庁間の重複あり)となっています。
その中で主に相続に関する項目をご案内します。
今回は、金融庁から提出された「死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ」についてです。
現行の制度では、相続人が受取った保険金については【法定相続人の数×500万円】までの額が非課税とされています。
しかし、死亡保険金が遺族の生活資金として生活安定のための役割を果たしている現状に鑑み、特に世帯主を亡くした配偶者と未成年の子からなる世帯においては一層の配慮が必要であると考えられています。
そこで、改正要望では現行の【法定相続人の数×500万円】に加えて
【配偶者分×500万円+未成年の被扶養法定相続人×500万円】
とされています。
ポイントは「加えて」という言葉です。
相続人が母と未成年の子一人であった場合、現行では1,000万円だったものが、要望案では2,000万円となります。
昨年より相続税の基礎控除が下がったために課税対象者も増加したことから、遺族の生活資金確保の観点で要望がなされたようです。
なお、まだ要望段階ですので、年末の税制改正大綱の発表を待つこととなります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3438
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)