2015.12.15 平成28年度税制改正大綱、ようやく決着。その1
2015.12.15 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
当初12月10日発表、とされていた来年度の税制改正大綱ですが、消費税の軽減税率で議論がまとまらず、12月10日の時点では軽減税率部分が空白の、異例の「案」が日経新聞から公表されました。
今回はこの大綱の中でトピックとなりそうな項目を簡単にご紹介いたします。
今日は資産税関係について。
まずご紹介したいのは「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」です。
平成25年1月2日以降の相続のうち、旧耐震基準で建てた居住用家屋や土地を相続し、原則3年以内に売却すると、譲渡所得から3,000万円まで控除することができます。
今後ますます空き家問題が課題となる中で、その解消を図るために設けられました。
譲渡の期間が平成28年4月1日から平成31年12月31日までのものとされています。
次にご紹介したいのは農地関係で「利用の効率化及び高度化の促進が必要な農地の保有に係る課税の強化・軽減」です。
タイトルは長いですが、2つの内容が織り込まれています。
1つは耕作放棄地の固定資産税を1.8倍にするという増税、もう1つは農家が一定の方法で農地を企業などに10年以上貸し出せば固定資産税を一定期間半減するという減税です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3257
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)