2016.1.18 平成28年度税制改正大綱 法人税等関連。その1
昨年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
その中で法人税等に関する項目をいくつかお話したいと思います。
本日は、法人税率の引下げです。
引下げは前回の平成27年度税制改正に続き、2年連続です。
前回もそうでしたが、今回も改正項目の中で一番の目玉と言えるのではないでしょうか。
内容は、法人税率を現行の23.9%から平成28年度は23.4%、平成29年度は23.2%に引き下げる、というものです。
減税の規模は平年度で3,340億円。
ただし、厳しい財政の中、代替財源として外形標準課税の拡大や生産性向上設備投資促進税制の廃止で税収を確保していくこととなります。
この税率の引下げによる実効税率は、標準税率ベースで現行の32.11%から平成28年度に29.97%、平成30年度に29.74%となります。
所得税の限界税率と法人税の限界税率の差が今後ますます開いていくこととなりそうです。
資産家の方にとっては、同族法人を利用した節税(レガシィでは「法人疎開」と呼んでいます)にますます注目が集まりそうです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天野大輔 3275
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)