2017.9.27 平成28年度税制改正に関する建議書。その3
今回は日本税理士会連合会の発表した平成29年度の税制改正に関する建議書の内容のうち、相続税・贈与税についての今後の税制改正に関する基本的な考え方についてご紹介致します。
1.取引相場のない株式等の評価の適正化について
・相続開始前三年以内に取得した土地等と建物等についても通常の評価とすること。
・評価会社が確実な退職給付債務を負っている場合には、一定額を負債とすること。
・土地保有特定会社等の特殊な評価方法を見直すこと。
・議決権制限株式などを活用した事業承継を促進するため、種類株式の評価を見直す。
・相続及び贈与に係る株式評価額には配当金額を反映させない。
2.非上場株式の納税猶予制度について
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、適用要件をより一層緩和し、納税者が利用しやすい制度にすべきである。
3.相続税の更正の請求の特則事由について
相続税の更正の請求の特則事由に「相続した保証債務の履行が当該相続開始後5年以内に行われ、求償権の行使が不能の場合」を加えること。
4.相続税・贈与税の連帯納付について
相続税・贈与税の連帯納付義務を廃止すること。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3691
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)