天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2016.2.23 平成28年度税制改正 組織再編税制。その1

2016.2.23 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成28年度税制改正大綱において、組織再編税制も改正項目があったのはご存知でしょうか。そもそも組織再編税制自体その複雑さやボリュームが手強くて、キャッチアップできていらっしゃらない方も多いかと思います。そこで、税理士法人レガシィのA先輩税理士とB後輩の先日のオフィスでの会話をご紹介することで説明したいと思います。

A先輩「B君、業務で忙しいと思うけど、平成28年度税制改正大綱はもう読んだかな」

B後輩「はい一通り読みました。でも組織再編税制のところがよくわからないんですよね」

A先輩「お、読んだのか、それは感心。組織再編税制の今回の改正はメインではないけど、税制自体は重要だよ。どこがわからないのかな?」

B後輩「はい、まずはこれです。『共同事業を行うための株式交換等に係る適格要件のうち役員継続要件について、株式交換等前の特定役員の全てがその株式交換等に伴って退任をする株式交換等でないこととする。』 ―つまりどういうことなんでしょう?」

A先輩「うん、確かに表現が難しいよね。では1個1個確認していこう。まずは前提として『株式交換等』はわかるかな?」

B後輩「はい、企業買収のニュースでよく聞きますよね。ある会社を子会社にしたいときに、現金で買わずにその株主に自社の株式を渡して取得するものですよね」

A先輩「うん、その通り。正確には株式交換『等』とあるので、ホールディングカンパニーを設立する形態の『株式移転』も含むのだけどね。では『共同事業を行うための株式交換等に関わる適格要件』は?」

B後輩「すみません、もうお手上げです!」

A先輩「むむ、勉強不足だぞB君!まぁ、しょうがない、教うるは学ぶの半ばって言うしな。自分の身にもなるから教えてあげよう」

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天野大輔 3302

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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