2016.3.14 平成28年度税制改正 組織再編税制。その4
平成28年度税制改正大綱において、組織再編税制も改正項目があったのはご存知でしょうか。そもそも組織再編税制自体その複雑さやボリュームが手強くて、キャッチアップできていらっしゃらない方も多いかと思います。そこで、税理士法人レガシィのA先輩税理士とB後輩の先日のオフィスでの会話をご紹介することで説明したいと思います。
A先輩「B君、この間は税制改正大綱に出ていた『共同事業を行うための株式交換等に係る適格要件のうち役員継続要件について、株式交換等前の特定役員の全てがその株式交換等に伴って退任をする株式交換等でないこととする。』、これを学んだよね。何か役に立てそうかな?」
B後輩「はい、要するに『特定役員が1人でも残れば適格、全員退任すれば非適格で課税』ですよね。先輩のこの言いかえが分かりやすくてすごく頭に入りました。ただ、いずれ役には立つと思うんですけど、今自分の抱えている案件は個人のお客様の相続税申告が殆どなので、なかなかイメージしづらいんですよね」
A先輩「そうだね、確かに個人の相続申告と組織再編って確かに結びつきが弱そうなイメージがあるよね。でも実はそうでもないんだよ」
B後輩「え!そうなんですか!?何か関連があるんですか?教えてください!」
A先輩「むむ、B君、まずは自分の頭で考えなきゃ。まぁ、今回は紙面の都合で考えてもらう時間は割愛するけど、お客様が個人の方であっても、オーナー企業の経営者の方であれば、組織再編税制の知識を僕ら資産税の専門家が持っていると非常に喜んで頂けるはずだよ。」
B後輩「え!そうなんですか!?何でですか?」
A先輩「むむむ、B君、今さっき『まずは自分の頭で考えなきゃ』って言ったでしょ!紙面の都合はこの際いいから、明日まで考えてくるように!」
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天野大輔 3317
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)