天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2016.2.25 平成28年度税制改正 組織再編税制。その3

2016.2.25 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成28年度税制改正大綱において、組織再編税制も改正項目があったのはご存知でしょうか。そもそも組織再編税制自体その複雑さやボリュームが手強くて、キャッチアップできていらっしゃらない方も多いかと思います。そこで、税理士法人レガシィのA先輩税理士とB後輩の先日のオフィスでの会話をご紹介することで説明したいと思います。

A先輩「B君、適格要件の趣旨がわかってきたところで、もう一度今回の改正の内容を見てみよう。『共同事業を行うための株式交換等に係る適格要件のうち役員継続要件について、株式交換等前の特定役員の全てがその株式交換等に伴って退任をする株式交換等でないこととする。』改めて見てどうかな?」

B後輩「あ、そうか、適格要件のうちの1つである役員継続要件、つまり株式交換後も退任せずに同じ役員に経営参画してもらいましょうという要件、これを緩和したんですね」

A先輩「そう、そうだよB君!ようやくわかってきたね。現行ルールの要件は何だっけ?」

B後輩「えっと、確か『株式交換前の株式交換完全子法人の特定役員のいずれかが株式交換に伴って退任するものでないこと』です。」

A先輩「ん?ルールの文言そのままでよくわからないな。結局のところ、現行は特定役員が誰も退任しなければ適格、1人でも退任すれば非適格で課税、ってことだよね」

B後輩「あ、その表現わかりやすいです!ということは、改正後のルールを同じように言うと、特定役員が1人でも残れば適格、全員退任すれば非適格で課税、ってことですか?」

A先輩「そう、まさにそう!これって結構な緩和だよね。改正の趣旨としては、稼ぐ力の向上に向けた攻めの経営ができるように、少しでも株式交換等を課税されることなく使ってもらいたい、ということなんだ。全員退任しない限り課税されないから今後M&Aで使う会社増えるかもね」

B後輩「そうなんですね。先輩ありがとうございます!」

A先輩「お礼はいらないよ。でも今教えたこと1つでも忘れたら非適格で課税するぞ(笑)」

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天野大輔 3304

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