2016.2.24 平成28年度税制改正 組織再編税制。その2
平成28年度税制改正大綱において、組織再編税制も改正項目があったのはご存知でしょうか。そもそも組織再編税制自体その複雑さやボリュームが手強くて、キャッチアップできていらっしゃらない方も多いかと思います。そこで、税理士法人レガシィのA先輩税理士とB後輩の先日のオフィスでの会話をご紹介することで説明したいと思います。
A先輩「『共同事業を行うための株式交換等に関わる適格要件』がわからないってことだったよね。まず適格要件についてはわかるかな?」
B後輩「たしかこの適格要件を充たせば、組織再編に伴う株式の譲渡などに対して課税されないんですよね」
A先輩「まぁざっくり言えばそうだ。じゃあなぜ課税されないのかわかる?」
B後輩「え、そ、それは・・・」
A先輩「何事も趣旨を把握しておくのは大事だぞ!まぁ、一言でいえば実質的に譲渡でなければ譲渡益に課税はやめましょうってことだよ。たとえば同じグループ内の法人間の株式譲渡であれば、それは形式的には譲渡であっても、グループ全体でみれば実質的に譲渡は実現していないよね。あと、同一グループ内とは言えない再編だけど、事業同士に関連性があったり役員も従業員もそこまで変わらないければ、株式の移動前後であまり変わらない結果だよね。これらの場合は株式に含み損益があっても課税はやめましょう、ってことなんだ」
B後輩「あ、そうか。わかりました。後者が『共同事業を行うための株式交換等に関わる適格要件』なんですね」
A先輩「その通り!そこまでわかってきたらあと一息だ。」
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天野大輔 3303
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)