2017.6.23 平成28年度 査察の概要。その1
故意に不正な手段で税金を免れた者の責任を厳しく追及するため一般の税務調査のほかに、特に大口・悪質な脱税をした者に対しては、税金を納めさせるだけではなく、懲役又は罰金の刑罰を科すため、査察調査という特別な調査が行われることがあります。
一般の税務調査は任意であるのに対し、この査察調査は強制捜査で、帳簿書類等の捜査、差し押さえなどが行われることがあります。
平成29年6月に国税庁より平成28年度査察の概要が発表されましたので、今回から3回に渡りご紹介します。
平成28年度に査察に着手した件数は178件で平成27年度の189件と比較して11件ほど減少しました。
また、平成28年度以前に着手した査察事案のうち平成28年中に検察庁への告発の可否などの最終的な判断がされた件数は193件で、そのうち実際に検察に告発された件数は132件で実に68.4%が告発された計算になります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3629
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