2014.10.1 平成27年度税制改正要望。その2
平成27年度税制改正について、各府省庁からの要望事項が出そろいました。
その中で資産税に関連する項目をご紹介します。
3)教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の恒久化等
祖父母世代から孫世代への世代間資産移転を促進し、将来必要となる子どもの教育資金の早期確保を図るために、以下の措置を講じること。
・本制度は平成27年12月31日までの時限措置とされているところ、制度を恒久化すること
・本制度の対象となる「教育費」の範囲を拡大すること(学割定期券などの交通費等)
・本制度の対象となる「受贈者」の範囲を拡大すること(贈与者の直系卑属への限定を廃止) 等
4)子・孫の結婚・妊娠・出産・育児を支援するための贈与を目的に設定する信託に係る贈与税の非課税措置の創設
・信託の機能を活用し、結婚、妊娠、出産、育児に係る払出しを行う信託スキームを使って、子・孫へ贈与を行った場合について、贈与税の課税対象としないこととする。
・少子化対策に資する事業を行う公益法人等へ信託財産の一部を寄附する制度とする場合には、当該寄附相当額につき、贈与税非課税での払出しを可能とする。
結婚、出産、教育費用については、平成25年12月に国税庁よりQ&Aによりその範囲が明確化されましたが、一括贈与について拡充がされるのかに注目です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2964
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)