2014.9.30 平成27年度税制改正要望。その1
平成27年度税制改正について、各府省庁からの要望事項が出そろいました。
その中で資産税に関連する項目をご紹介します。
1)特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の延長
長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について課税の繰延べ(繰延率80%)を認めている現行措置(平成26年12月31日まで)を3年3ヶ月間延長する。
2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長及び拡充
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一般住宅の場合500万円まで、質の高い住宅の場合1,000万円まで贈与税を非課税とする特例について、平成29年12月31日までの間の贈与について、以下の拡充を行った上で延長する。
・最大3,000 万円まで贈与税を非課税とする。
・質の高い住宅の範囲に、一定のバリアフリー性(高齢者等配慮対策等級3以上)を満たす住宅を追加するとともに、一定の省エネ性の要件として、省エネルギー対策等級4に加え一次エネルギー消費量等級4以上を追加する。
上記の措置はいずれも平成26年12月31日が期限となっている特例のため、延長されるか注目です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2963
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)