2015.1.15 平成27年度税制改正大綱、発表。その3
平成26年12月30日、平成27年度税制改正大綱が発表されました。
例年通り、大綱の巻末に今後の検討が掲載されています。
そのうち注目される論点を二つご紹介します。
1.小規模企業等に係る税制のあり方について
平成26年度税制改正大綱にも掲載されていた項目です。
大綱では「個人事業主、同族会社、給与所得者の課税のバランス等にも配慮しつつ、個人と法人成り企業に対する課税のバランスを図るための外国の制度も参考に、所得税・法人税を通じて総合的に検討する。」としています。
2.個人事業者の事業承継に係る税制上の措置について
平成27年度税制改正において経済産業省が要望した項目です。
大綱では次のとおり、総合的に検討することとしています。
現行制度上、
(1)事業用の宅地について特例措置があり、既に相続税負担の大幅な軽減が図られていること
(2)事業用資産以外の資産を持つ者との公平性の観点に留意する必要があること
(3)法人と異なり、対象とすべき事業用資産とそれ以外の資産の区分が明確でなく、それを客観的に区分することも困難であること
(4)株式等が散逸して事業の円滑な継続が困難になるという特別の事情により特例が認められている法人の事業承継とは異なること
等の問題があることに留意し、既存の特例措置のあり方を含め総合的に検討する。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3031
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)