2015.1.23 平成27年度税制改正大綱 法人税等関連。その3
昨年暮れに平成27年度税制改正大綱が発表されました。
その中で法人税等に関する項目をいくつか見ています。
本日は、外形標準課税の拡大です。
ポイントは次の3点。
1.外形標準課税を2倍に拡充。
2.所得割の税率を3分の2に引き下げる。
3.賃上げ取組企業や中堅企業に対する軽減措置を一定期間設ける。
なお、当初の議論に中小法人も含めてはとの声がありましたが、対象法人は従来通り資本金1億円超の法人となっています。
そもそも外形標準課税とは、赤字法人であっても業績の良し悪しに関わらず、企業は治安の確保や道路の整備など行政サービスを受けているのだから、一定の税負担をすべきという考え方に立っています。
ただ、この改正の中には中小法人でも関連のある法人住民税均等割の税率区分につき、次の項目があります。
1.原則、資本金等の額とし、欠損填補等による無償増減資の金額があれば加減算
2.資本金等の額<資本金+資本準備金 であれば、資本金+資本準備金
従来は欠損填補によって無償減資を行っても資本金等が変わらないため均等割の額は変わりませんでしたが、これにより、会計上の自己資本に応じて均等割の負担をすることとなります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3037
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)