2016.1.20 平成27年度税制改正大綱 法人税等関連。その3
昨年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
その中で法人税等に関する項目をいくつかお話ししています。
本日は、外形標準課税の拡大です。
ポイントは次の3点。
1.大法人(資本金1億円超)の法人事業税における外形標準課税の割合を3/8から5/8に拡大。
2.所得割の税率を6.0%から3.6%に引下げ(年800万円超の所得の場合)。
3.中堅企業に対する軽減措置を一定期間設ける(赤字企業も適用可)。
生産性向上設備投資促進税制の廃止と同様、こちらも法人税率引下げのための財源確保の1つです。所得に応じて課税される所得割を下げ、所得の多寡にかかわらず課税される外形標準課税を上げる、ということですので、黒字企業に偏っている税負担を赤字企業にも広く負担させようというのが趣旨です。
外形標準課税は大法人のみが対象であるため、ますます資本金を1億円以下に減資して中小法人になろうという企業が出てくると思われます。ただし減資は債権者保護手続きが必要であるため、簡単にできるものではありません。スケジュールも含め、しっかりと専門家に確認する必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天野大輔 3277
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)