2015.1.22 平成27年度税制改正大綱 法人税等関連。その2
昨年暮れに平成27年度税制改正大綱が発表されました。
その中で法人税等に関する項目をいくつか見ています。
本日は、欠損金の繰越控除制度の改正です。
内容は控除限度額を現行の80%から平成27年度に65%、平成29年度以降に50%とするものです。
要するに、赤字があっても所得の半分は課税対象となってしまうため、事前の資金計画などが重要となってきます。
増税規模は、平成27年度から28年度の平年度は1,920億円、平成29年度以降は平年度で3,970億円が見込まれています。
なお、この改正、適用対象は資本金1億円を超える大法人ですので、資産家の方々が所有している一般的な同族法人への適用はありません。
また、経営再建中の法人及び新設法人については、7年間全額控除の特例が新設されています。
ただ、改正の中に、欠損金の繰越期間を平成29年度以降に生じた欠損金につき、現行の9年間から10年間にするなど期間延長等に関する項目については全ての法人が対象となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3036
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)