2015.1.21 平成27年度税制改正大綱 法人税等関連。その1
昨年暮れに平成27年度税制改正大綱が発表されました。
その中で法人税等に関する項目をいくつか見てみたいと思います。
本日は、法人税率の引下げです。
今回の改正項目の中で一番の目玉と言えるのではないでしょうか。
内容は、法人税率を従来の25.5%から23.9%に引き下げる、というものです。
さらに平成28年度以降の税制改正においても、20%台まで引き下げることを目指す、とうたっています。
減税の規模は平年度で6,690億円。
ただし、厳しい財政の中、代替財源として欠損金の繰越控除制度や租税特別措置の見直しで税収を確保していくこととなります。
この税率の引下げによる実効税率は、標準税率ベースで現行の34.62%から平成27年度に32.11%、平成28年度に31.33%となります。
なお、中小法人等の軽減税率の特例(所得金額のうち、年800万円以下の部分の税率15%)は2年延長としています。
所得税の限界税率と法人税の限界税率が今後ますます開いていくこととなりそうです。
資産家の方にとっては、同族法人を利用した節税(レガシィでは「法人疎開」と呼んでいます)にますます注目が集まりそうです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3035
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)