2016.7.14 平成27年度における訴訟の概要
国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度としては、前回までにご紹介した、処分庁に対する『異議申立て』及び国税不服審判所長に対する『審査請求』という行政上の救済制度 (不服申立制度)のほかに、裁判所に対して『訴訟』を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。
納税者は、『異議申立て』ないし『審査請求』という行政上の救済制度を経た後、なお不服がある場合に、裁判所に対して『訴訟』を起こすことができます。
平成28年6月、国税庁HPに平成26年度における訴訟の概要が掲載されました。
これによると、平成27年度の裁判所への訴訟件数は231件で、法人税及び徴収税に係る事件が減少したことに伴って、平成26年度の237件と比較して2.5%減少しています。
これら231件の訴訟のうち、最も多いのが所得税関係の85件で、相続税・贈与税に関する訴訟については36件となっています。
また、平成27年度に終結した訴訟の件数は262件で、このうち国が一部敗訴又は全部敗訴した件数は合計22件(一部敗訴3件、全部敗訴19件)で8.4%の割合で国が敗訴している計算になります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3400
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)