2016.7.12 平成27年度における異議申立ての概要
『異議申立て』(再調査の請求)とは、税務署長などが更正・決定や差し押さえなどの処分をした場合に、その処分に不服がある納税者がその処分の通知を受けた日の翌日から2カ月以内に税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続きであり、国税に関する処分についての納税者に対する行政上の救済制度の第一段階にあたります。
この異議申立てにより、税務署長はその審査が正しかったかどうか、改めて見直しを行い、その結果『異議決定』を納税者に通知します。
平成28年6月、国税庁HPに平成27年度における異議申立ての概要が掲載されました。
これによると、平成27年度の異議申立ての件数は3,191件であり、平成26年度の2,755件と比較して15.8%増加しています。
これらの3,191件の異議申立てのうち、最も多いのは消費税関連の1,155件で、相続税・贈与税関連の異議申立ての件数は284件となっています。
また、平成27年度の異議申立ての処理件数は3,200件で、このうち納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は270件(一部認容212件、全部認容58件)で、8.4%の割合で納税者の主張が認められた結果となっています。
なお、国税通則法の改正により平成28年4月1日以後に行われる処分に係る不服申立てについては『異議申立て』から『再調査の請求』に名称変更されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3398
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