天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

  • HOME  > 
  • 相続応援日記  > 
  • 平成27年以降に父母などから財産の贈与を受けた場合。その3

2015.12.14 平成27年以降に父母などから財産の贈与を受けた場合。その3

2015.12.14 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

今回も前回に引き続き、平成27年以降に父母などから暦年課税の贈与を受けた場合についてご紹介致します。

前回までの内容でご紹介したとおり、平成27年1月1日以降に、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた方(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税は、一般税率とは異なる「特例税率」を適用して計算します。

この、特例税率の適用を受ける場合で次の1又は2のいずれかに該当する場合には、贈与税の申告書とともに、贈与により財産を取得した方の戸籍謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその方が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。

1.「特例税率の適用を受ける財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額が300万円を超えるとき

2.「特例税率の適用を受ける財産」と「一般税率の適用を受ける財産」の両方の贈与を受けた場合でその両方の財産の価額の合計額から基礎控除額を差し引いた後の金額が300万円を超えるとき

このように、平成27年以降の贈与については贈与者、受贈者の親族関係によって贈与税の税率及び提出書類が異なるため注意が必要です。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3256

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

  • 無料面談、無料メール相談
  • 知って得する相続豆知識 メールマガジン

アーカイブ

  • ※日本最大級とは創業以来の申告・有料コンサルティング合計件数のことを指します。

PAGE TOP