天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2015.12.11 平成27年以降に父母などから財産の贈与を受けた場合。その2

2015.12.11 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

今回も前回から引き続き、平成27年以降に父母などから暦年課税の贈与を受けた場合についてご紹介致します。

前回もご紹介した内容になりますが、平成27年1月1日以降に、直系尊属から財産の贈与を受けた方のその財産に係る贈与税には、一般税率とは異なる「特例税率」を適用して計算することになります。

なお、一般税率と特例税率は以下のとおりとなっています。

【一般税率】(基礎控除後の課税価格)                  

200万円以下              10%  

200万円超300万円以下       15%(控除額10万円)

300万円超400万円以下       20%(控除額25万円)

400万円超600万円以下       30%(控除額65万円)

600万円超1,000万円以下      40%(控除額125万円)

1,000万円超1,500万円以下     45%(控除額175万円)

1,500万円超3,000万円以下     50%(控除額250万円)

3,000万円超~              55%(控除額400万円)

【特例税率】(基礎控除後の課税価格)

200万円以下               10%

200万円超400万円以下        15%(控除額10万円)

400万円超600万円以下        20%(控除額30万円)

600万円超1,000万円以下       30%(控除額90万円)

1,000万円超1,500万円以下      40%(控除額190万円)

1,500万円超3,000万円以下      45%(控除額265万円)

3,000万円超4,500万円以下      50%(控除額415万円)

4,500万円超~               55%(控除額640万円)

贈与税の計算方法 (贈与を受けた財産の額-基礎控除額)×税率-控除額=税額

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3255

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