天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2015.12.10 平成27年以降に父母などから財産の贈与を受けた場合。その1

2015.12.10 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

以前もご紹介した内容になりますが、贈与については暦年課税の贈与と相続時精算課税の贈与の2種類の制度が設けられています。

今回は、平成27年以降に父母などから暦年課税の贈与を受けた場合について、国税参考資料として公表がありましたのでご紹介致します。

暦年課税の場合、平成261231日までの贈与については、贈与者と受贈者の親族関係に関係なく、贈与を受けた財産の金額に応じた超過累進税率を適用して贈与税が計算しておりいわゆる一般税率しかありませんでした。

しかし、平成2711日以降に、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた方(贈与を受けた年の11日において20歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税は、一般税率とは異なる「特例税率」を適用して計算します。

ただし、「相続時精算課税」を選択した場合は、その選択に係る贈与者からの贈与により取得する財産については、その選択した年分以降はすべて相続時精算課税が適用されるので注意が必要です。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3254

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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