天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2014.1.20 平成26年度税制改正大綱(消費税編)その2

2014.1.20 | カテゴリ:相続応援日記

f:id:amanotakashi:20131212155956j:image:w360:left昨年12月に自民党より平成26年度税制改正大綱が発表されました。

その中で消費税に関する項目をいくつか見てみたいと思います。

今日は「みなし仕入率」の改正です。

消費税の簡易課税制度については、以前から消費者が支払った消費税が中小事業者の手元に残る「益税」が問題となっていました。

今回はその益税の幅が大きいと思われる3業種(金融業・保険料・不動産業)について改正が行われる見通しです。

1.金融業及び保険業を第5種事業とし、みなし仕入率を50%とする。

  (現行は第4種で、みなし仕入率は60%)

  両業種の実際の仕入率は平均で47.8%(※)

2.不動産業を第6種事業とし、みなし仕入率を40%とする。

  (現行は第5種で、みなし仕入率は50%)

  不動産業種の実際の仕入率は平均で41.8%(※)

 ※財務省調べ。

だいぶ実際の仕入率に近くなりますから、これらの業種の益税の問題は多少解消の方向に進みますが、対象業種の方々は納税が増えるため注意が必要です。

適用開始は、平成27年4月1日以後開始課税期間です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2790

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから

相続のメール無料相談はこちらから

  • 無料面談、無料メール相談
  • 知って得する相続豆知識 メールマガジン

アーカイブ

  • ※日本最大級とは創業以来の申告・有料コンサルティング合計件数のことを指します。

PAGE TOP