2014.6.27 平成25年7月~9月分裁決の公表。その3
国税不服審判所は、平成25年7~9月までの公表裁決をHPに掲載しました。
そのうち所得税の事例として、開業費の償却費、接待交際費及び旅費交通費の各費用が、業務の遂行上必要なものではないため、必要経費に算入することはできないとした事例(平成25年7月9日裁決)があります。
所得税法に規定する必要経費(販売費、一般管理費及びその他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用)は、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみて業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると考えられています。
したがって、納税者が必要経費であると主張した今回の各費用は、業務の遂行上必要なものと認められず、必要経費に算入することはできないと判断されました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉 2902
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