2014.6.20 平成25年7月~9月分裁決の公表。その1(カテゴリー:その他)
国税不服審判所は、平成25年7~9月までの公表裁決をHPに掲載しました。
そのうち国税通則法関係の事例として、ゆうメールによる納税申告書の提出に国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の適用はないとした事例(平成25年7月26日裁決)があります。
納税者が郵便又は信書便により提出した申告書については、発信主義が適用され、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(国税通則法22条)。
ただし、「郵便」及び「郵便物」の定義は明記されていません。
納税者は、「ゆうメール」により提出した所得税の確定申告書について、国税通則法第22条の規定が適用されるべきとしたのに対して、国税不服審判所は、ゆうメールによる役務の提供は、荷物の運送であって、郵便法上の「郵便」には該当しないことから、国税通則法第22条の規定は適用されないと判断しました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉 2897
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)