2014.6.25 平成25年度の不服申立て、訴訟の状況。その3
現行法令での国税の不服申立ては、まずは税務署長に異議申立てをしなければ国税不服審判所長に審査請求をすることはできません。
しかし、平成26年度の税制改正により、税務署長への異議申立てをせず、直接国税不服審判所長へ審査請求することができるように改正されます。
改正法の施行日は、「改正行政不服審査法の施行の日」となっています。
平成26年6月13日に改正行政不服審査法が公布され、その施行日は「改正行政不服審査法の公布の日から起算して2年を超えない範囲において政令で定める日」となりました。
具体的な日付は政令を待つことになります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2900
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